ホテル夜勤労働者の未払い賃金を請求する

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ホテルの夜勤労働者の未払い賃金請求のご相談をお受けします。

労働基準法における休憩は完全に労働者の自由に過ごせる時間でなければいけない

労働基準法第34条では、労働者に対する休憩の権利が規定されています。この法律によれば、休憩時間は労働者が自由に過ごすことができる時間でなければなりません。つまり、労働者はこの時間をどのように過ごすか自分で決める権利があり、使用者(雇用者)はこの時間中に業務を指示することはできません。休憩時間中は、労働者は職場を離れることが許され、仕事に関する責務から完全に解放される必要があります。

ホテルの夜間勤務で労働者が休憩時間中に顧客対応をするのは労働時間にあたらない

労働基準法において、休憩時間中は労働者が業務から解放されるべき時間とされています。しかし、実際の業務においては、ホテルの夜間勤務など特定の職種や状況では、休憩時間中に顧客対応を求められることがあります。この場合、形式上は休憩時間中であっても、実際には労働者が業務を行っているため、その時間は労働時間とみなされるべきです。したがって、労働基準法の精神に照らしても、休憩時間中の顧客対応は労働時間に含まれると解釈されるべきです。

夜間休憩時間に、「客がきたら対応するように」といわれて休憩室で待機する場合は給料は発生する

夜間の休憩時間中に、使用者から「客がきたら対応するように」と指示されている場合、労働者は待機状態にあるため、実質的に労働から完全に解放されていないことになります。労働基準法第34条において、休憩時間は労働から完全に解放される時間であると規定されているため、このような待機時間は休憩時間と認められません。したがって、待機中の時間は労働時間とみなされ、給与が発生する必要があります。この点は、労働者の権利を保護するために重要なポイントです。

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コメント

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